不倫慰謝料の未払いを続けた場合に起きること

文責:所長 弁護士 石田俊太郎

最終更新日:2025年06月04日

1 不倫慰謝料を支払わないと財産を差し押さえられることもあります

 不倫慰謝料について示談した場合、支払う慰謝料の金額と支払期限を定めて示談書に記載します。

 示談書に記載したとおりに不倫慰謝料の支払いをしないでいると、最終的には被害者側は強制執行をし、加害者側の給与や預貯金などを差し押さえる可能性があります。

 差し押さえをされてしまうと、預貯金がなくなってしまうことや、勤務先に裁判所からの連絡が入ってしまうなど、日々の生活にも影響が生じることがあります。

 以下、強制執行がなされるまでの流れと、不倫慰謝料が支払えない場合の対応方法について説明します。

2 強制執行がなされるまでの流れ

⑴ 強制執行認諾文言付公正証書ではない場合

 不倫慰謝料を期限までに支払わないままでいると、不倫をされた側は訴訟を提起して、不倫慰謝料の支払いを求めることがあります。

 不倫慰謝料を支払う約束をした証拠として示談書が用いられるため、通常であれば不倫をされた側が勝訴します。

 不倫をされた側の勝訴判決が確定すると、強制執行を行うことができるようになります。

 強制執行によって不倫をした側の預貯金、給与債権、自宅不動産などを差し押さえ、未払いの不倫慰謝料が回収されます。

⑵ 強制執行認諾文言付公正証書である場合

 示談書が強制執行認諾文言付公正証書で作成されていると、訴訟で確定判決を得ることなく、強制執行をすることができます。

3 不倫慰謝料が支払えない場合の対応方法

 収入が低い、預貯金が少ないなどの理由で、約束通りに示談書に記載された不倫慰謝料の支払いをすることができないこともあるかと思います。

 支払えないままにしておくと、2で説明しましたとおり、状況は悪化してしまいます。

 このような場合、まず不倫をされた側と再度交渉をし、分割払いとすることを提案します。

 分割払いに応じてもらえない場合や、分割払いできたものの、結局毎月の支払いができなくなってしまったという場合、債務整理を検討することもあります。

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